子供の出生届と児童手当の申し込みをしてきました!

先週我が家に可愛い娘が誕生した。子供が生まれたら親がやるべきことは多いわけなんだけど、その中でも特に重要なのが、子供に一生モノの「名前」をプレゼントして、出生届を役所に提出することだ。

以前無戸籍の日本人と言う本を読んだけど、こんなことが我が娘にあってはいけない。そういったこともあってドタバタとしながら役所に行った。

まずは出生届の提出

出生届は出産した病院で貰う。
それに子供の名前などの必要事項を記入して、役所の窓口に母子手帳といっしょに提出する。

すると、窓口の方から「おめでとうございます!」の言葉を頂く。
例え仕事であってもこういうことを言われると嬉しいよね。

しばらくして出生届が受理されて、我が娘も立派な戸籍を貰うことができた。
オヤジとしての初めての仕事が終わって凄くホッとした。

でもすぐに「児童手当の手続きをしてくださいね」と言われて違う窓口に。

夫婦共働きが有利な児童手当

出生届の窓口の方に言われるがままに児童手当の窓口へ。
色々と話を聞くと、どうやら夫婦で収入が高い方の人を基準にして児童手当の金額が決まるようだ。

具体的に言うと、我が家の場合は扶養親族が娘一人なので所得額が660万円以下なら毎月15,000円が給付される。それ以上だと5,000円だ。

で、不思議なことにこの所得制限は家庭の総合所得で決まるのではなく、一番稼いでいる人の所得で決まるというところだ。

奥さん主婦で旦那が働いていて所得が700万円だと児童手当は月5,000円。
でも夫婦共働きで各々が650万円の所得で家計を総合すると1300万円の所得であっても児童手当は月15,000円。

うーむ。何でこんなことになってるんだろうか?
共働きだと保育園に預けないといけないし、税金も多く納めているからなのかな?

自営業の方は小規模企業共済と確定拠出年金に入っておくと所得制限に引っかかりにくいぞ!

自宅に帰って昨年の自分の所得を見てみると、所得制限以上の所得だった。
「うーん、児童手当5,000円かぁ」と思っていると、所得より控除される項目があった。

①基礎控除 80,000円
②雑損控除 相当額
③医療費控除 相当額
④小規模企業共済等掛金控除 相当額
⑤障がい者控除 障がい者一人につき270,000円。
⑥寡婦控除 270,000
⑦勤労学生控除 270,000

この中で控除できそうなのが①の基礎控除と④の小規模企業共済等掛金控除だ。
僕は小規模企業共済と確定拠出年金に入っているんだけど、それらの両方が僕の所得から控除できるとのこと。これらを所得から引いて再計算すると・・・なんとギリギリで15,000円の児童所得が貰える計算に!

この時はガッツポーズをしましたね。
毎月15,000と5,000円では金額が全然違いますから。

自営業の方は節税対策、将来に備えて、そして子ども手当のためにも小規模企業共済と確定拠出年金に加入しておくことを強くお勧めします!

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