【大いなる勘違い】青色申告だと、ふるさと納税分の所得税は還付されない?

先日、住民税(市県民税)の納付書が届いた。
毎年のことながら自営業の僕は、この書類が届くと年貢の納め時を痛感し、そしてその額に恐れおののき、絶望するのだ。

冊子をパラっと開けてみると課税明細が書かれてあり、自分が昨年にどれだけ稼いで、その中からどれだけを市民税・県民税として支払わないといけないかが示されてある。

明細をよくよく見てみると、税額控除の「寄付金税額控除額」にいくらか数字が書かれている。そう、この数字こそが昨年僕がふるさと納税した金額分の一部が、今年支払わなくてはいけない住民税額から引かれることを意味している。

「よし、ちゃんとふるさと納税分が控除されてるな。」

そう思った時にふと気づいた。
「所得税の方は確か控除じゃなくて還付だったよな?」

税金でいうところの控除とは、支払わなくてはいけない税金額が予め引かれることで、還付とは先に多く支払った分を、後になってお金が返ってくることだ。

そういえば所得税の還付っていつごろから始まるんだっけ?
ググってみると、5月頃とのこと。あれ?還付されてねぇぞ!

僕は棚から今年行った確定申告フォルダを引っ張り出して計算した。

所得税が還付されるのはサラリーマン、自営業者は控除だった

この見出しにもう書いちゃってるんだけど、ふるさと納税によって所得税の還付があるのは給与所得者の話であって、青色申告をやっている僕は、既に今年支払った所得税分から「控除」されていた。

だけどそんなことに気付いたのは税務署に押しかけてから。

鼻息荒く税務署の職員さんに

「所得税が還付されてねぇぞ(゚Д゚)ゴルァ」

と言って確定申告の明細を見せると、

「自営業の方は確定申告なので控除ですよ、ほら、寄付金控除あるでしょ。」

と、完全論破されてしまった。

そう、これは完全に僕の勘違いだったのだ。
何と恥ずかしいことか!

「す、すいませんでしたぁぁぁ」と逃げるように家に帰りました。

「ふるさと納税額-2000円」がキッチリ控除されたわけではなかった・・・

税務署に教えてもらって、家でもう一度税金の計算をやり直した。
すると、確かに所得税分はきっちり控除されていた。

しかし問題はもう一つ出てきた。
ふるさと納税の説明によると、「ふるさと納税額-2000円分」が税金から控除されるっていう事だけど、僕の場合は「ふるさと納税額-2638円」が控除されていたのだ。

多く納税しすぎたのかと思って計算すると、どうやらそうでもない。
単に住民税からの控除額が638円少ないのだ。

たった638円。
また税務署に行くことを考えると・・・。
そう思って僕は638円分を諦めた。

税金制度、ややこし過ぎ!!

税金制度は本当にややこしい。
僕はもう5年間自分で確定申告をしているし、それなりに税金の勉強をしたけど、わからないことだらけだ。

専門知識が必要だから税理士がいるんだろうけど、規模の小さな事業の僕としては、できる限り自分の力でやりたいと思ってる。

だからもう少し分かりやすい仕組みにしてくれねぇかなぁ?

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